情報公開
教育情報の公表
常磐会短期大学では、学校教育法施行規則第172条の2に基づき、公表すべき教育研究活動等の状況(9項目)を掲載しています。
1大学の教育研究上の目的に関すること。(第1号関係)
2教育研究上の基本組織に関すること。(第2号関係)
3教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。(第3号関係)
4入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、
卒業又は修了した者の数並びに進学者及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること。
(第4号関係)
5授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。(第5号関係)
6学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。(第6号関係)
免許法に基づく公表
常磐会短期大学では、教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、公表すべき教員の養成の状況(6項目)を掲載しています。